2009-07-09 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
本法案に関して、成立するまでの経緯は、昭和六十年十二月、厚生科学研究、脳死に関する研究班による判定基準、いわゆる竹内基準の発表から始まって、今日までの歩みは、国会のみならず一般社会においても、死とは何か、生命とは何か、そして生命倫理のとらえ方、社会規範から見た場合の臓器移植の考え方など、もっと平らかに申し上げれば、レシピエントその他ドナーに置かれている状況を、その困っていらっしゃる状況をその立場に立
本法案に関して、成立するまでの経緯は、昭和六十年十二月、厚生科学研究、脳死に関する研究班による判定基準、いわゆる竹内基準の発表から始まって、今日までの歩みは、国会のみならず一般社会においても、死とは何か、生命とは何か、そして生命倫理のとらえ方、社会規範から見た場合の臓器移植の考え方など、もっと平らかに申し上げれば、レシピエントその他ドナーに置かれている状況を、その困っていらっしゃる状況をその立場に立
これを見ますと、私どものアンケートでは、これは二〇〇〇年の竹内基準の約五年後にまた私ども独自に調査したわけですけれども、百六十三例の症例が集まりまして、年間四、五十例の小児脳死が報告されております。詳細な二次調査が七十四例に行われまして、脳幹反射を診断どおりすべて行ったものが二十三例、三一%であったということです。
まず、医学的にも法的にも我が国における脳死判定の基準となっている竹内基準、これについて御説明いたします。 竹内基準では、自発呼吸の停止、瞳孔散大、深昏睡、深い昏睡ですね、それから脳幹反射の消失、平たんな脳波、これを認め、これらが六時間後にも変化しない場合に脳死と判定しますと。ただし、この基準に沿って脳死を判定するには、四つの条件を満たす必要がある。
そういうことがあって、脳死の今、日本で使用している竹内基準に沿った方で生き返った方はいなかったということは、あの前の法律ができるプロセスの中でこれは検証されているところなんですね。 脳死と今申し上げた植物状態を識別するという意味で、少しくどくなりますけれども御説明しますと、人の死というものについて若干御説明させていただいてよろしゅうございますか、それも含めてお話し申し上げたいと思うんですが。
一つは、これ平成十一年度の報告書として厚生省の厚生科学研究費特別研究事業、小児における脳死判定基準という、これは竹内基準をお作りになった竹内先生中心に、あのときの中核でお仕事をされていた方々も含めたこういうものがあって、あるいはこれは十八年度として、一昨年の三月末に報告書として小児脳死判定基準の再検討という、この二つを見ますと、それぞれの年齢に応じた一つの条件下でなされると、少なくとも、全員について
また、脳死移植に関しましては、現行の脳死判定の竹内基準は二十五年前に定められたもので、当時は、判定後、数日で心停止に至るとされておりました。ところが、二〇〇〇年の厚生省研究班調査での、現行法の法的脳死判定と同等の、無呼吸テストを含む判定を受けた後も成長を続ける長期脳死生存例や、全身麻酔を用いた臓器の摘出などの実態は、国民にはほとんど知らされておりません。
御承知のように、昭和六十年のいわゆる竹内基準から始まって、平成四年の脳死臨調、それから六年の臓器提供手続に関するワーキング・グループ、これは、まさに私が申し上げたように、当時の医学水準に基づいてガイドラインを出したわけであります。
一九八五年の脳死診断基準の骨格になりました竹内基準をつくった武下先生、今、宇部フロンティア大学をやめられたかどうかわかりませんが、その方が三つの骨子を書かれました。 一番、「脳の反応性が不可逆的に消失し、」云々は、慢性脳死で見事崩れました。二番、「広汎かつ重篤な脳の壊死を予測する」ということの根拠は、子供の場合、身長が伸びるし、何よりも、我々も経験しましたが、腐らない。
先ほど杉本先生は、竹内基準というものはもう崩壊しているんだという御意見もございました。これに対する反論もあろうかと思いますが、この十一年間で脳死判定、臓器提供の基準というものが定着したかどうか、それから先ほどの杉本先生の御意見について、御意見があれば聞かせていただきたいと思います。
からいたしますと、例えば二〇〇四年に小児科学会で、小児脳死の実態と診断についての全国医師アンケート調査というのを行われまして、これは先生もよく御存じと思いますし、先ほど高橋委員も御質疑でございましたが、十五歳以下のお子さんの脳死判定がどうなっているかというのを学会の会員の、貴下の施設に尋ねたわけですが、約四十から五十例の小児脳死例の発生が報告されたということと同時に、実は、いわゆる判定基準、それは竹内基準
委員会における質疑の主な内容を申し上げますと、脳死を人の死と認めるかどうか、脳死を人の死とする社会的な合意は存在するか、法的に生きているとされる人から死に直結する臓器の摘出が許されるのか、そして違法性が阻却されるとする立法は可能か、脳死判定を拒否する権利は保障されるのか、脳死判定基準としての竹内基準は妥当か、本人による臓器提供の意思表示は何歳から有効か、臓器の摘出を承諾する遺族または家族の範囲をどう
反対理由の第二は、今日の急速な医学の進歩により、根本問題である脳死判定基準、厚生省のいわゆる竹内基準の見直しが差し迫った必要となっていることであります。 この竹内基準がつくられたのは一九八五年でありますが、脳死臨調の八〇年代に比べ、九〇年代に入ってから今日まで、脳低温療法の開発など救命救急医療は目覚ましい進歩を遂げています。
また、脳死判定は臓器提供が行われるか否かにかかわらず医師が客観的に医学的見地から行うものと理解しており、いわゆる竹内基準に従って適切に判定が行われる限り法的紛争発生の危険があるということにはならないものと考えております。
まず、脳死判定は臓器提供を予定しない場合についても家族の同意が得られれば行われるものでありますので、臓器提供とは関係のない一般的な脳死判定につきましては、一般的に認められている医学的知見であるいわゆる竹内基準により判定されると思います。その場合、死亡宣告の時刻は、第二回目の判定を行い判定項目のすべてを満たしたことを確認したときになるものと承知いたしております。
厚生省令におきましては、いわゆる竹内基準に準拠して脳死の判定基準が策定される、そのように考えております。具体的には、厚生省令におきまして、検査項目、何を検査するか、観察期間、何時間観察期間を置くのか、そして判定上の留意点、除外する疾患等でありますとか、そしてまた判定対象、これは年齢の問題、そしてまた原疾患の問題、これの規定が設けられることを念頭に置いております。
妊婦は外すべきではないかという問題、四つの大学しかこれを基準に入れておりませんし、また六歳の子が外れている竹内基準を、なぜ六歳なのか、もっと見直したっていいんじゃないかという人々すら出てきていると。
それで、竹内基準によりますと、既に判定者というものについての規定があるんです。ですから、おのずからそれになりますから、それでよろしいんじゃないんでしょうか。 猪熊案については、その辺についてもきちっと法令の中に規定していますが、規定がなくても判定基準の中にそれが決まっています。
○橋本敦君 猪熊案につきまして、判定基準は省令ということで、実際は竹内基準ということになる、これは中山案と同じですね。ただ、その竹内基準について、朝日先生からも御答弁があったんですが、できれば脳血流の停止あるいは聴性脳幹誘発反応の消失、補足的にこれを入れるということが望ましいというお話がございました。これは補足的に入れるべきだというお考えは今も変わりないわけですか。
○政府委員(小林秀資君) 竹内基準につきましては、皆さん御案内の平成四年の脳死臨調答申の際にも見直しをいたしました。それから、その後、厚生省が設置をいたしました臓器提供手続に関するワーキンググループ、平成六年でございますが、この際にも見直しをいたしました。それから、つい最近も、ちょうど一年ぐらい前になりましょうか、竹内基準が適正かどうかということの見直しをいたしております。
○政府委員(小林秀資君) 先ほど申し上げた数字は、竹内基準によっているところの数字のパーセントを申し上げたので、それ以外は、私どもで承知しているのは竹内基準プラスアルファの検査をやっていらっしゃるところが結構あるということでございます。
竹内基準でも、一回、六時間後にもう一回、二回判定して、これは二回目の方が死亡時刻になるということなんです。 それで、死に関する規定で一番最初に民事局にお尋ねしたのは、そこの基本的考え方を知るためだったんです。やはり主権の享有主体の終わりでありますね。例えば基本的人権の享有主体としての終わりを告げるときでもあると。これは、脳死臨調が言うように、やっぱり客観的事実であるべきと。
○衆議院議員(五島正規君) 竹内基準の中で、無呼吸テストにつきましては、他の必要ないわゆる脳幹死を示す所見ですね、対光反射、深部反射等々の消失といった、そういうふうな医学所見が全部そろった、通常でいうところの脳幹死の状態が確認された段階においてこの無呼吸テストは実施すべきであると考えております。
したがって、脳死というは何なんだというと、いわゆる竹内基準の判定というのは非常に大きなポイントになっておりますけれども、私は、むしろ全脳死というものがまず死だということなのではないか、それを確認をするための手続が竹内基準なりなんなり、あるいは家族の同意なりなんなりということではないかと。
渡辺委員の御指摘は、竹内基準を修正すべし、こういうことであろうかと思いますが、この竹内基準につきましては、脳死を判定する基準として専ら医学的な観点からさまざまな研究がなされ、そしてその成果として提出されたものであるというふうに考えております。したがって、医学以外の観点から見直しを行うということはこの竹内基準の性格として考えにくい、そのように提出者としては考えております。
竹内基準で診断をされまして脳死だという判定をされたら、これはもう生物としての死だというふうに思っておりますし、これは何も私だけが言うのでなくて、アメリカの大統領委員会あるいはイギリスの王立医学会にも脳死の判定基準がございます。
竹内基準から除外されている六歳未満の子供の脳死判定について、竹内基準では脳死判定しないということになっております。先ほどの説明でもありました。ところが、厚生省は新たに研究班を設置し、具体的検討を始めるというふうに聞いておりますが、これは事実でしょうか。
したがって、やがてはがんも克服されるだろう、こういうことになれば、当然蘇生限界点、これもなかなか一般的な言葉じゃないけれども、竹内基準も動くのかなと。では、竹内基準というのが見直されるということはないんですか。
また、竹内基準に関してでありますが、脳死判定基準の妥当性について、いわゆる竹内基準は脳死臨調の答申の中でも、いろんな専門委員の方々からの報告や国内外の専門家の意見等を総合的に判断した結果、現在の医学水準から見る限り妥当であるとの結論が出されておりました。
脳死を人の死とすることにためらいを見せる人たちの理由の一つに、脳死判定基準、いわゆる竹内基準への不安があるように思われます。脳死判定基準は竹内基準で必要十分であるとお考えでありましょうか。
次に、脳死判定基準として竹内基準で必要十分かとのお尋ねでございますが、この竹内基準につきましては、脳死臨調答申の中では、専門委員からの報告や国内外の専門家の意見を総合的に判断した結果、竹内基準は現在の医学的水準から見る限り妥当なものとの結論が出ているとともに、厚生省に設けられました専門家によるワーキンググループにおきましても竹内基準は妥当であるとの結論が出されております。
なお、脳死は確実に判定できるのかという点につきましては、これまでの審議を通じ、国際的にも高く評価されている竹内基準に従って判定を行えば、脳死は医学的に確実に判定できるという点で共通の理解が得られているものと承知をしております。 いわゆる金田法案についても一言触れさせていただきます。
脳死判定の問題につきまして、「脳死判定基準としての竹内基準は妥当性があるか。補助検査は必要ではないか」という質疑に対し、「竹内基準は昭和六十年の厚生省研究班のあらゆる議論を重ねた結果出されたもので、国際的にも十分評価にたえ、また医学界やその他にも十分たえる基準だと考える。補助検査として聴性脳幹反応という新しい検査方法を定める考えである」との見解が述べられました。
○児玉委員 竹内基準については、それが今、世界に存在している脳死判定基準の中で最も信頼性の高いものとしての評価は、林教授は率直になさっておりますね。局長も聞いていらっしゃった。その上で、今後に起こるべき前進や変化、それに対して学会の新たな知見を誠実に追いかけていく形でこの問題を充実させなければいけない、私はそう思います。
○小林(秀)政府委員 竹内基準というのは昭和六十年に厚生省の研究班によってつくられたことは先生御承知のとおりだと思います。その後も、平成四年一月の脳死臨調においても、そして平成六年一月の見直しにおいても、この竹内基準についての見直しを行っております。そして、いずれも妥当である、こういう御返事をいただいておるところでございます。 今先生、鼻腔脳波の話をされました。
○小林(秀)政府委員 竹内基準についてでございますが、昭和六十年に、厚生省研究班により脳死判定基準、いわゆる竹内基準が作成され、平成二年に、同研究班の研究班員により医学的知見に基づく再評価が行われたところでございます。
○遠藤(武)議員 私は、竹内基準というのはもう少し広げてもいいじゃないかという根拠の一つに、妊娠した女性、もちろん母親ですが、何十日も百日も脳死状態にありながら出産した例というのは決して一例や二例じゃないわけですね。
○自見議員 先生のお話は、竹内基準の中で、例えば脳血流の停止だとか聴性脳幹誘発反応消失、そういった補助検査と申しますが、それらもある位置できちっと義務づけるべきではないかというような御意見、竹内基準を満たしたらもう間違いなく脳死だ、それからもう生き返ることはないのだ、そのために念には念を入れて竹内基準を強化しなさいという御趣旨の御質問だった、こう思うわけでございます。
○福島議員 竹内基準の見直しということでございますが、私ども、立法府に身を置く立場といたしましては、脳死判定にかかわる専門的また技術的な事柄につきましては、まさに専門家にお任せするというのが一番正しい姿勢なのではないか、そして、その御判断を踏まえて私どもは法案をつくる、その姿勢で臨みたいというふうに考えておるところでございます。
これは、特例によって、そういう条件になったときに、医療の原点ということから考えていきますと、人間の工夫によって法律をつくってガードすることは可能でありますし、ひょっとしたらそういう法律がなくても、例えばそういう裁判によって、竹内基準で判定された患者さんがこういう目的で臓器提供したいというふうにおっしゃったときに、それに関係する先生たちがみんなその作業に従って患者さんを助けた場合に、判例としてというのですか
○石川参考人 日弁連の見解で申し上げますと、竹内基準に脳血流の検査などあと二項目ほど追加したものをすべきであるという考えでありまして、基本的に竹内基準をさらに補強した検査ということを申し上げております。